〔 金沢市 〕 oasis 税理士事務所
令和5年( 2023年 )10月1日より、『 適格請求書保存方式(インボイス制度) 』が始まりました。
詳細は、『 国税庁HP インボイス制度 』で最新情報が随時公開されています。
現在、既に「消費税課税事業者(消費税申告提出)」である法人や個人事業主の場合は、改めて「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」を提出して、登録番号(T+13桁)の通知を受ける必要があります。
インボイス制度について、特に問題となるのは、現在、「免税事業者(前々事業年度の課税売上高が1,000万円未満)」である法人や個人事業主の場合です。
現在、免税事業者である法人や個人事業主の方々は、インボイス制度導入後のインボイス(適格請求書)発行要否を、取引先(売上先)と協議した上で、「適格請求書発行事業者の登録申請書(国内事業者用)」を提出するかどうかの検討が必要となります。
インボイス(適格請求書)発行事業者となる場合は、以降、消費税申告が必要となるため、「 本則課税 」あるいは「 簡易課税 」「2割特例 」のいずれを選択するか、検討も必要となります。
上記のとおり、現在、免税事業者の方々にとって、令和5年(2023年)10月1日から始まったインボイス(適格請求書保存方式)対応には、貴社の事業内容や取引先との関係、貴社の記帳状況等を基に、各課税方式の順応可否も検討が必要となることから、時間に余裕を持って、当事務所へご相談ください。
経理事務の負担だけを考慮する場合、簡易課税制度の選択も検討する余地があることから、制度の仕組みを理解頂いた上で、消費税の課税方式を選択頂くことが必要となります。
インボイス事業者の方は【 帳簿の備え付け 】が必要になります。
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当事務所では《 Money Forward クラウド確定申告 》の初期設定から記帳代行まで、インボイス事業者の方の経理記帳に対応致します。
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